未来への #本人訴訟

過去を変えることはできなくても、未来のために今できることがある

判例検索しても出てこない判決「コピペ判決」 非常勤講師の労働者性を認定!!

ちょうど、裁判官によるコピペ判決がニュースで話題になっていた時期、

未来への一審判決も、どこの誰だか分からない「派遣」講師の訴訟の判決文の一部がコピペされたものでした!!そして、原告である未来への請求は全て棄却、敗訴でした。

しかし、この判決において、その後の労使闘争の解決に、大いに役立つ認定がなされました!!それは、二審判決においても覆されることは、ありませんでした。

そこで、裁判所の判例検索では出てこない判決(むしろ、出せないのだと思いますが)を公開しますので、個人や労働組合の方々に必要に応じて、ご利用いただければ幸いです。

 ※判決、その他書面(pdf)は、下表にリンクしています。

【注目ポイント!】
1.「非常勤講師委嘱契約(準委任契約)」でありながら、非常勤講師の労働者性が認められました!
2.被告学園は、労働者性が認定される前から、裁判所に対して、労働基準法違反の時効援用を申し出ていました。
3.すなわち、被告学園は、長い間、非常勤講師を労働者として認識しながら、指示命令下におき、「非常勤講師委嘱契約(準委任契約)」を繰り返していたということです。これは、労働不法行為偽装請負)に抵触する可能性があります。

4.そこで、問題となるのは、授業時間(コマ給)外の労働に対する賃金、社会保険の加入など、さて、どうしたものか!?

事案の概要(第一審判決より抜粋)
 本件は、システムエンジニアである原告が、日本工学院八王子専門学校(以下「本件学校」という。)を設置する被告との間で、平成25年4月1日から同年9月30日までの期間で、本件学校において講義、実習等の非常勤講師を勤める旨の委嘱契約(「本件契約」という。)を締結したにもかかわらず、同年9月11日、被告から、いきなり予告なしに本件契約を解除されたため、本件契約に基づき支払いを受ける予定であった同年9月文及び10月分の95時限分の講師料**の損害を被ったとして、被告に対し、解雇手当として同額の支払いを求めるとともに、本件契約の不当解除を原因とする不法行為に基づき**の損害賠償を求める事案である。

平成30年9月28日 未来へ「訴状」→東京簡易裁判所
  簡裁から東京地方裁判所へ移送
令和元年10月17日 未来へ「原告第3準備書面」→東京地方裁判所
令和2年9月29日

証人尋問

未来へ「本人調書」

被告学園「証人調書」

令和2年10月30日 東京地方裁判所「一審判決」(pdf)

令和2年11月6日

令和2年12月24日

未来へ「控訴状」

未来へ「控訴理由書」→東京高等裁判所

令和3年2月1日 東京地方裁判所「二審判決」(pdf)

令和3年4月12日

令和3年5月24日

令和3年5月24日

未来へ「上告状兼上告受理」

未来へ「上告理由書」

未来へ「上告受理申立て理由書」

 ※書面資料を整理し、徐々にリンクを増やしていきますね!

 

 

 

雇用関係から生じるのと類似の指揮命令・監督関係だけど、雇用契約ではない!?

東京地裁)第9回口頭弁論のお知らせ

10月11日 (火)13:30~ 東京地裁621法廷

  確固たる契約なしに補助事業の一部を原告に丸投げ、タダ働き!?

  著作権及び著作者人格権の侵害!?

  個人情報保護法違反!?

  それでも、適法に補助金を交付受給している!?

 東京地裁平成30年(ワ)第36168号(令和2年11月16日判決言渡)判決において、原告(私、未来へ)が開発したシステムに対する被告学園の著作権及び著作者人格権の侵害は、認められています。このシステムの開発は、経産省エネ庁の平成25年度補助事業の補助事業者である被告センターが、その一部を被告学園に外部委託した業務です。

 被告学園は「雇用関係から生ずるのと類似の指揮命令・監督関係が被告学園・原告間にあることを前提に依頼した」と主張していますが、原告と被告学園間の非常勤講師委嘱契約は、雇用契約ではなく準委任契約です。さらに、被告学園は、本件システム開発に係る業務は請負契約だと主張しています。ということは、…被告学園による「偽装請負」の自白になるのでは!?

 一方、被告センターは、被告学園・原告間の契約関係は不知との主張ですが、それでどうのように補助事業の申請報告をしていたのでしょうか?そして、被告国は、これに対してゼロ回答です!!

 さて、原告第4準備書面に以下の図を示しましたが、これに対して被告らは否認も反論もしませんでした。これらは被告らの主張の矛盾を示し、補助金等の交付受給が、法の下、不適正であったことを示しています。つまり、被告らは自らの主張の矛盾を認めたということに!!

 しかし、これに対して、裁判所の被告らへの確認、追及はなく、裁判官の心証はいかがなものか??壺にハマった警察、検察はさておき、裁判所が最後の砦であることをせつに願うばかりです。

 

マイナンバーカードなんて作らない方がいい!?

いつも応援、ありがとうございます!
第8回口頭弁論のご報告

令和4年7月5日13:45開廷(東京地裁第621号法廷)

 原告席:未来へ1名に対し、被告席:国(経産省)3名、一般財団法人中東協力センター代理人1名、片柳学園代理人1名、いつもより2名少なく計5名が出廷。

 今回、なんと原告側傍聴席に傍聴応援の方々が!!大変心強かったです。ありがとうございました。

 

 さて、被告国及び被告センターからの準備書面は、提出されませんでした。被告学園は、提出した準備書面(4)と証拠資料(乙号証)を陳述しました。

 

 原告(私、未来へ)は、前回、原告第4準備書面において、被告センターに対する以下の求釈明を求めていました。これに対し、裁判所からの求釈明はなされなかったので、今回、口頭で再度求釈明を求めたところ、裁判官は、被告センターに釈明はあるかと質問されましたが、被告センターは、回答の必要はなしとのことでした。裁判所から、さらに追及されることはなく、逆に、原告に、被告センターへの主張立証は、尽きたかと問われました。むしろ、裁判所が追及しないのは、被告国に対する求釈明の回答も、今回の被告センターに対する求釈明の回答も、審理に必要ではないのか?と疑問です。

■求釈明1「被告センターは,被告学園から,本件システムの開発に係る業務,すなわち,SEHAIに対する教務管理支援及びSEHAIに適した教務管理システムの作成を,原告が実施したとして申請,業務日誌,実施報告書等を受けたか,明らかにされたい。また,仮に,原告が実施したという報告がないとするならば,誰が実施したことになっているのか明らかにされたい。」

■求釈明2「被告センターは,被告学園への外部委託費に,本件システムの開発に係る業務について,原告に対する対価が含まれていたか,明らかにされたい。また,仮に,原告に対する対価が含まれていないとするならば,なぜ,含まれていないのか明らかにされたい。」 

■求釈明3「被告センターは,被告国に対して,外部委託費として,本件システムの開発に係る業務について,原告に対する対価を含めて申請,報告を行ったか,明らかにされたい。」

 

 被告国のゼロ回答に対して、行政機関における個人情報漏洩、流出事件が頻繁にニュースになっている昨今、被告国の個人情報に対する考えについて以下の質問をしました。しかし、被告国からは、一般的な回答さえもお答えいただけませんでした。こりゃダメだ!被告国。マイナンバーカードなんて作らない方がいい!?」、どこで何に利用されるかもわからないし、例によって個人情報漏洩、流出しても責任を取るという考えはないようです。

■質問 原告は、裁判の資料となるため、今なおSEHAIの学生の国民番号、住所、氏名、生年月日などの個人情報を所有していますが、先日のニュースのように、万が一、USBに保存したこのデータを紛失したとしたら、SEHAIに対する責任は、どこにありますか。原告は、〇年〇月以降、被告学園の非常勤講師の身分にありません。既に、流出している状況なのではないですか。

 

 この事件の背景には、非常勤講師契約が雇用契約ではなく、委嘱契約(準委任契約)でありながら実際は労働者として働かせているという偽装請負の実態がベースにあります。被告学園のとんでも主張とそれに対する反論を、

近日公開!!第9回口頭弁論のお知らせにてご覧いただけますと幸いです。

引き続き、応援、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

女性を盗撮 Webで公開!?

 

原告は、なぜ、タダ働きを強いられなければならなかったのか?!

第7回口頭弁論のお知らせ

本日!!、5月10日 10:30~ 東京地裁621法廷

第7回口頭弁論

被告国、補助事業者の被告センター、そして外部委託業者の被告学園
原告(未来へ)との契約は、再々委託?
三者三様に契約関係についての主張は、矛盾だらけ!?
それでも、適法に補助金を交付受給している?


東京地方裁判所平成30年(ワ)第36168号(令和2年11月16日判決言渡)判決において、原告が開発したシステムに対する被告学園の著作権侵害及び著作者人格権侵害は、認められています。
このシステムの開発は、経産省エネ庁の平成25年度補助事業の補助事業者である被告センターが、その一部を被告学園に外部委託した業務です。被告らの補助金の交付受給の契約等関係書類には、「SEHAIに適した教務管理システムを教材として作成し、当該教材を利用しながら進めることを委託する」と書かれています。

平成25年4月1日から同年10月下旬頃までこの業務を実際に行っていたのは、原告(私、未来へ)です。原告は、なぜ、タダ働きを強いられなければならなかったのか?!


第6回口頭弁論において、被告らが陳述した原告との契約関係を下図に、まとめました(↓)。
被告らの主張する原告との契約関係は、三者三様に異なっています。なぜ、適法に補助金が交付受給されたのならば、このような矛盾が生じるのでしょうか?不正に補助金が交付受給されたことは明らかです!