未来への #本人訴訟

過去を変えることはできなくても、未来のために今できることがある

経産省はもう終わっている!?

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東京地裁)第6回口頭弁論のご報告

令和4年3月3日10:30開廷(東京地裁第621号法廷)
原告席:未来へ1名に対し、被告席:国(経産省)4名、一般財団法人中東協力センター代理人2名、片柳学園代理人1名、いつも通り計7名が出廷。いつも思うのですが、国4名も必要?

被告国は準備書面(3)を陳述、被告センターは準備書面(2)を陳述、被告学園は準備書面(2)と証拠資料(乙号証)の提出を陳述。

一方、原告(私、未来へ)は、前回、原告第3準備書面において、被告国に対する求釈明を求めています。
これに対し、被告国は、前回の法廷での答弁内容を改め、今回の準備書面にて釈明することになりました。

ところが、以下の求釈明に対し、被告国は「いずれも回答の必要を認めない」と、まさかのゼロ回答です!
また、これに対し、裁判所からは、特に言及はなされませんでした。そして、原告は、次回、第4準備書面にて反論を行うことになりました。

■求釈明1「被告国の準備書面(2)における「相被告らに対して「本件システムの開発に係る委託費用」を支払う立場にない」とは,どういう意味か。原告に対する委託費用を意味しているのか。本件システムの開発に係る業務(SEHAIに適した教務管理システムを教材として作成し,当該教材を利用しながら進める)は、外部委託業務に含まれていないことを意味しているのか、明らかにされたい。」

■求釈明2「被告国は,準備書面(1)において「交付要綱に基づき適法に補助金を交付している」と主張するが,第3者の著作権及び著作者人格権を侵害し,成立させた補助事業に対する補助金の交付は適法であるか、明らかにされたい。」

■求釈明3「被告国は,準備書面(1)において「交付要綱に基づき適法に補助金を交付している」と主張するが,補助事業者が全て不知の外部委託者に属さない第3者に,確たる契約もなしに補助事業の一部を丸投げし,成立させた補助事業に対する補助金の交付は適法であるか、明らかにされたい。」

この求釈明2及び、求釈明3の国の回答は、各業界、各分野に、大きな影響を及ぼすと考えます。国はきちんと回答する責任があります。しかし、全く釈明にはなっていません。回答ができない被告国は、不都合なことを隠蔽することに必死なのだろうと、考えます。
仮に、求釈明のような問い合わせが、経産省の窓口になされたら、どのように回答するのでしょうか?「必要ない」では、済まされません!!

補助金を交付している行政機関が、事象を適法か否か判断できないようならば、補助金(税金)を管理する資格はありません。目の前の不正を正す責任さえも放棄するのならば、

経産省はもう終わっている!」 です。

ご存知のように9割の中抜きを適正と平然と言ってのける省庁ですからね。腐った省庁は、解体してほしいものです。