未来への #本人訴訟

過去を変えることはできなくても、未来のために今できることがある

原告は、なぜ、タダ働きを強いられなければならなかったのか?!

第7回口頭弁論のお知らせ

本日!!、5月10日 10:30~ 東京地裁621法廷

第7回口頭弁論

被告国、補助事業者の被告センター、そして外部委託業者の被告学園
原告(未来へ)との契約は、再々委託?
三者三様に契約関係についての主張は、矛盾だらけ!?
それでも、適法に補助金を交付受給している?


東京地方裁判所平成30年(ワ)第36168号(令和2年11月16日判決言渡)判決において、原告が開発したシステムに対する被告学園の著作権侵害及び著作者人格権侵害は、認められています。
このシステムの開発は、経産省エネ庁の平成25年度補助事業の補助事業者である被告センターが、その一部を被告学園に外部委託した業務です。被告らの補助金の交付受給の契約等関係書類には、「SEHAIに適した教務管理システムを教材として作成し、当該教材を利用しながら進めることを委託する」と書かれています。

平成25年4月1日から同年10月下旬頃までこの業務を実際に行っていたのは、原告(私、未来へ)です。原告は、なぜ、タダ働きを強いられなければならなかったのか?!


第6回口頭弁論において、被告らが陳述した原告との契約関係を下図に、まとめました(↓)。
被告らの主張する原告との契約関係は、三者三様に異なっています。なぜ、適法に補助金が交付受給されたのならば、このような矛盾が生じるのでしょうか?不正に補助金が交付受給されたことは明らかです!