未来への #本人訴訟

過去を変えることはできなくても、未来のために今できることがある

判例検索しても出てこない判決「コピペ判決」 非常勤講師の労働者性を認定!!

ちょうど、裁判官によるコピペ判決がニュースで話題になっていた時期、

未来への一審判決も、どこの誰だか分からない「派遣」講師の訴訟の判決文の一部がコピペされたものでした!!そして、原告である未来への請求は全て棄却、敗訴でした。

しかし、この判決において、その後の労使闘争の解決に、大いに役立つ認定がなされました!!それは、二審判決においても覆されることは、ありませんでした。

そこで、裁判所の判例検索では出てこない判決(むしろ、出せないのだと思いますが)を公開しますので、個人や労働組合の方々に必要に応じて、ご利用いただければ幸いです。

 ※判決、その他書面(pdf)は、下表にリンクしています。

【注目ポイント!】
1.「非常勤講師委嘱契約(準委任契約)」でありながら、非常勤講師の労働者性が認められました!
2.被告学園は、労働者性が認定される前から、裁判所に対して、労働基準法違反の時効援用を申し出ていました。
3.すなわち、被告学園は、長い間、非常勤講師を労働者として認識しながら、指示命令下におき、「非常勤講師委嘱契約(準委任契約)」を繰り返していたということです。これは、労働不法行為偽装請負)に抵触する可能性があります。

4.そこで、問題となるのは、授業時間(コマ給)外の労働に対する賃金、社会保険の加入など、さて、どうしたものか!?

事案の概要(第一審判決より抜粋)
 本件は、システムエンジニアである原告が、日本工学院八王子専門学校(以下「本件学校」という。)を設置する被告との間で、平成25年4月1日から同年9月30日までの期間で、本件学校において講義、実習等の非常勤講師を勤める旨の委嘱契約(「本件契約」という。)を締結したにもかかわらず、同年9月11日、被告から、いきなり予告なしに本件契約を解除されたため、本件契約に基づき支払いを受ける予定であった同年9月文及び10月分の95時限分の講師料**の損害を被ったとして、被告に対し、解雇手当として同額の支払いを求めるとともに、本件契約の不当解除を原因とする不法行為に基づき**の損害賠償を求める事案である。

平成30年9月28日 未来へ「訴状」→東京簡易裁判所
  簡裁から東京地方裁判所へ移送
令和元年10月17日 未来へ「原告第3準備書面」→東京地方裁判所
令和2年9月29日

証人尋問

未来へ「本人調書」

被告学園「証人調書」

令和2年10月30日 東京地方裁判所「一審判決」(pdf)

令和2年11月6日

令和2年12月24日

未来へ「控訴状」

未来へ「控訴理由書」→東京高等裁判所

令和3年2月1日 東京地方裁判所「二審判決」(pdf)

令和3年4月12日

令和3年5月24日

令和3年5月24日

未来へ「上告状兼上告受理」

未来へ「上告理由書」

未来へ「上告受理申立て理由書」

 ※書面資料を整理し、徐々にリンクを増やしていきますね!