未来への #本人訴訟

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(東京地裁)第5回口頭弁論のお知らせ

被告国(経産省)は、日本が法治国家であることを否定するのか?!

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国は、補助事業を被告学園が著作権侵害によって成立させたことを知りながら、

「適法に補助金を交付している」と主張し、あろうことか違法行為を容認!!

 東京地方裁判所平成30年(ワ)第36168号(令和2年11月16日判決言渡)判決において、原告が開発したシステムに対する被告学園の著作権侵害及び著作者人格権侵害は、認められています。

 このシステムの開発は、経産省エネ庁の平成25年度補助事業の補助事業者である被告センターが、その一部を被告学園に外部委託した業務です。被告らの補助金の交付受給の契約等関係書類には、「SEHAIに適した教務管理システムを教材として作成し、当該教材を利用しながら進めることを委託する」と書かれています。しかし、平成25年4月1日から同年10月下旬頃までこの業務を実際に行っていたのは、原告です。原告は、被告学園を通じて、非常勤講師とは別に独立した立場でこれを受けました。しかし、被告学園及び被告センターは、契約内容を明示せず、原告と確たる契約を交わすことなく、半年以上も原告にこの業務を丸投げし、不正に補助金の交付受給を行ったものです。未だに、原告にこの業務の委託費は支払われていません。これを経産省エネ庁は、「適法」と主張しています。あり得ますか?!絶対にあり得ません!!認められません!!

 第5回口頭弁論に向けて、原告は準備書面にて以下の求釈明を求めています。当日、法廷で答弁されるか、次回、国の書面によって回答されるかは分かりませんが、徹底的に追及します!! よろしくお願いいたします。

【 求釈明 】

1.被告国の準備書面(1)における「相被告らに対して「本件システムの開発に係る  委託費用」を支払う立場にない」とは,どういう意味か。原告に対する委託費用を意味しているのか。本件システムの開発に係る業務(SEHAIに適した教務管理システムを教材として作成し,当該教材を利用しながら進める)は、外部委託業務に含まれていないことを意味しているのか、明らかにされたい。

2.被告国は,準備書面(1)において「交付要綱に基づき適法に補助金を交付している」と主張するが,第3者の著作権及び著作者人格権を侵害し,成立させた補助事業に対する補助金の交付は適法であるか、明らかにされたい。

3.被告国は,準備書面(1)において「交付要綱に基づき適法に補助金を交付している」と主張するが,補助事業者が全て不知の外部委託者に属さない第3者に,確たる契約もなしに補助事業の一部を丸投げし,成立させた補助事業に対する補助金の交付は適法であるか、明らかにされたい。