未来への #本人訴訟

過去を変えることはできなくても、未来のために今できることがある

雇用関係から生じるのと類似の指揮命令・監督関係だけど、雇用契約ではない!?

東京地裁)第9回口頭弁論のお知らせ

10月11日 (火)13:30~ 東京地裁621法廷

  確固たる契約なしに補助事業の一部を原告に丸投げ、タダ働き!?

  著作権及び著作者人格権の侵害!?

  個人情報保護法違反!?

  それでも、適法に補助金を交付受給している!?

 東京地裁平成30年(ワ)第36168号(令和2年11月16日判決言渡)判決において、原告(私、未来へ)が開発したシステムに対する被告学園の著作権及び著作者人格権の侵害は、認められています。このシステムの開発は、経産省エネ庁の平成25年度補助事業の補助事業者である被告センターが、その一部を被告学園に外部委託した業務です。

 被告学園は「雇用関係から生ずるのと類似の指揮命令・監督関係が被告学園・原告間にあることを前提に依頼した」と主張していますが、原告と被告学園間の非常勤講師委嘱契約は、雇用契約ではなく準委任契約です。さらに、被告学園は、本件システム開発に係る業務は請負契約だと主張しています。ということは、…被告学園による「偽装請負」の自白になるのでは!?

 一方、被告センターは、被告学園・原告間の契約関係は不知との主張ですが、それでどうのように補助事業の申請報告をしていたのでしょうか?そして、被告国は、これに対してゼロ回答です!!

 さて、原告第4準備書面に以下の図を示しましたが、これに対して被告らは否認も反論もしませんでした。これらは被告らの主張の矛盾を示し、補助金等の交付受給が、法の下、不適正であったことを示しています。つまり、被告らは自らの主張の矛盾を認めたということに!!

 しかし、これに対して、裁判所の被告らへの確認、追及はなく、裁判官の心証はいかがなものか??壺にハマった警察、検察はさておき、裁判所が最後の砦であることをせつに願うばかりです。