未来への #本人訴訟

過去を変えることはできなくても、未来のために今できることがある

ここは国会ではなく、法廷です! 被告国(経産省)の答弁!?

 いつも応援、ありがとうございます!

東京地裁)第5回口頭弁論のご報告

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弁論当日、法廷には、原告席の未来へ1名に対し、

被告席は、被告国(経産省職員)4名、被告センター代理人2名、被告学園代理人1名の計7名が出廷。

傍聴席は、傍聴人というよりも、年末のためか裁判待ちの当事者で埋っていました。

 

原告は、原告第3準備書面の陳述と、証拠資料(甲号証)の提出を陳述。

 

第3準備書面は、前回の口頭弁論における裁判官のご指示を受けて、請求の原因を主位的請求と予備的請求に整理し、主位的請求において、共同不法行為による損害賠償を請求しました。予備的請求は、従前の不当利得返還請求です。

ただし、複雑な経緯があり、平成24年12月から平成25年3月までは、本件システムの開発に係る業務委託費は、既に支払われており、この分は請求外です。

請求は、平成25年4月以降、本件システムの開発が被告センターを補助事業者とする経済産業省の補助事業の一部になってから、同年10月下旬頃までの分の請求です。

私は、前訴2(著作権侵害による不当利得返還等請求事件)と、今回の請求によって、支払いを得られたものは、今後、このような事件が起こらないように活動を行っていく資金にしたいと考えています。

また、私は、国、法人、企業の中抜き、搾取によって、国が崩壊することを危惧するものです。今の社会を憂うものです。

ぜひ、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。

 

第3準備書面では、さらに、被告国に対する求釈明を求めています。

これに対して、弁論当日、被告国は、次のように釈明しました。

 

■求釈明1「被告国の準備書面(2)における「相被告らに対して「本件システムの開発に係る委託費用」を支払う立場にない」とは,どういう意味か。原告に対する委託費用を意味しているのか。本件システムの開発に係る業務(SEHAIに適した教務管理システムを教材として作成し,当該教材を利用しながら進める)は、外部委託業務に含まれていないことを意味しているのか、明らかにされたい。」

に対し、

(国の釈明)「相被告らと契約がないのであるから、支払う立場にない。」

 

■求釈明2「被告国は,準備書面(1)において「交付要綱に基づき適法に補助金を交付している」と主張するが,第3者の著作権及び著作者人格権を侵害し,成立させた補助事業に対する補助金の交付は適法であるか、明らかにされたい。」

と、

■求釈明3「被告国は,準備書面(1)において「交付要綱に基づき適法に補助金を交付している」と主張するが,補助事業者が全て不知の外部委託者に属さない第3者に,確たる契約もなしに補助事業の一部を丸投げし,成立させた補助事業に対する補助金の交付は適法であるか、明らかにされたい。」

に対し、

(国の釈明)「前提(証拠)がないのであるから、回答できない。」

 

その直後、裁判官に被告国の釈明に対する反論の機会をいただき、

(未来へ)「少なくとも求釈明2については、前訴2で被告学園は著作権侵害及び著作者人格権の侵害を行ったという判決が出ている。これを、原告及び被告学園は、証拠として提出している。」

 

すると、被告国は、前述の答弁を撤回し、次回の準備書面で回答するということになりました。

 

ここは国会ではなく、法廷です! その場を取り繕って、逃げようとしても無駄です!

 

この求釈明2及び、求釈明3の国の回答は、各業界、各分野に、大きな影響を及ぼすと考えられます。国はきちんと回答する責任があります。

 

おそらく被告国は、不都合なことに目を伏せ、今回、証拠資料にも目を通していないのだろうと、考えます。

被告国は、知らぬ存ぜぬでその場を逃げ応せずに、事実を受け止めて、なぜこのようなことが起きるのか、どうしたら防げるのか、そのために、今、すべきことは何なのか、考えていただきたいものです。

「それが、仕事だろ!」です。

 

この裁判では、同様の事件の再発を防ぐために、補助事業の再々委託(再々再委託…n次委託)は可能か、適法な契約とは、どのような契約であったかを、判例で残したいと考えます。

引き続き、応援、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。