未来への #本人訴訟

過去を変えることはできなくても、未来のために今できることがある

経産省はもう終わっている!?

いつも応援、ありがとうございます!

東京地裁)第6回口頭弁論のご報告

令和4年3月3日10:30開廷(東京地裁第621号法廷)
原告席:未来へ1名に対し、被告席:国(経産省)4名、一般財団法人中東協力センター代理人2名、片柳学園代理人1名、いつも通り計7名が出廷。いつも思うのですが、国4名も必要?

被告国は準備書面(3)を陳述、被告センターは準備書面(2)を陳述、被告学園は準備書面(2)と証拠資料(乙号証)の提出を陳述。

一方、原告(私、未来へ)は、前回、原告第3準備書面において、被告国に対する求釈明を求めています。
これに対し、被告国は、前回の法廷での答弁内容を改め、今回の準備書面にて釈明することになりました。

ところが、以下の求釈明に対し、被告国は「いずれも回答の必要を認めない」と、まさかのゼロ回答です!
また、これに対し、裁判所からは、特に言及はなされませんでした。そして、原告は、次回、第4準備書面にて反論を行うことになりました。

■求釈明1「被告国の準備書面(2)における「相被告らに対して「本件システムの開発に係る委託費用」を支払う立場にない」とは,どういう意味か。原告に対する委託費用を意味しているのか。本件システムの開発に係る業務(SEHAIに適した教務管理システムを教材として作成し,当該教材を利用しながら進める)は、外部委託業務に含まれていないことを意味しているのか、明らかにされたい。」

■求釈明2「被告国は,準備書面(1)において「交付要綱に基づき適法に補助金を交付している」と主張するが,第3者の著作権及び著作者人格権を侵害し,成立させた補助事業に対する補助金の交付は適法であるか、明らかにされたい。」

■求釈明3「被告国は,準備書面(1)において「交付要綱に基づき適法に補助金を交付している」と主張するが,補助事業者が全て不知の外部委託者に属さない第3者に,確たる契約もなしに補助事業の一部を丸投げし,成立させた補助事業に対する補助金の交付は適法であるか、明らかにされたい。」

この求釈明2及び、求釈明3の国の回答は、各業界、各分野に、大きな影響を及ぼすと考えます。国はきちんと回答する責任があります。しかし、全く釈明にはなっていません。回答ができない被告国は、不都合なことを隠蔽することに必死なのだろうと、考えます。
仮に、求釈明のような問い合わせが、経産省の窓口になされたら、どのように回答するのでしょうか?「必要ない」では、済まされません!!

補助金を交付している行政機関が、事象を適法か否か判断できないようならば、補助金(税金)を管理する資格はありません。目の前の不正を正す責任さえも放棄するのならば、

経産省はもう終わっている!」 です。

ご存知のように9割の中抜きを適正と平然と言ってのける省庁ですからね。腐った省庁は、解体してほしいものです。

 

ここは国会ではなく、法廷です! 被告国(経産省)の答弁!?

 いつも応援、ありがとうございます!

東京地裁)第5回口頭弁論のご報告

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弁論当日、法廷には、原告席の未来へ1名に対し、

被告席は、被告国(経産省職員)4名、被告センター代理人2名、被告学園代理人1名の計7名が出廷。

傍聴席は、傍聴人というよりも、年末のためか裁判待ちの当事者で埋っていました。

 

原告は、原告第3準備書面の陳述と、証拠資料(甲号証)の提出を陳述。

 

第3準備書面は、前回の口頭弁論における裁判官のご指示を受けて、請求の原因を主位的請求と予備的請求に整理し、主位的請求において、共同不法行為による損害賠償を請求しました。予備的請求は、従前の不当利得返還請求です。

ただし、複雑な経緯があり、平成24年12月から平成25年3月までは、本件システムの開発に係る業務委託費は、既に支払われており、この分は請求外です。

請求は、平成25年4月以降、本件システムの開発が被告センターを補助事業者とする経済産業省の補助事業の一部になってから、同年10月下旬頃までの分の請求です。

私は、前訴2(著作権侵害による不当利得返還等請求事件)と、今回の請求によって、支払いを得られたものは、今後、このような事件が起こらないように活動を行っていく資金にしたいと考えています。

また、私は、国、法人、企業の中抜き、搾取によって、国が崩壊することを危惧するものです。今の社会を憂うものです。

ぜひ、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。

 

第3準備書面では、さらに、被告国に対する求釈明を求めています。

これに対して、弁論当日、被告国は、次のように釈明しました。

 

■求釈明1「被告国の準備書面(2)における「相被告らに対して「本件システムの開発に係る委託費用」を支払う立場にない」とは,どういう意味か。原告に対する委託費用を意味しているのか。本件システムの開発に係る業務(SEHAIに適した教務管理システムを教材として作成し,当該教材を利用しながら進める)は、外部委託業務に含まれていないことを意味しているのか、明らかにされたい。」

に対し、

(国の釈明)「相被告らと契約がないのであるから、支払う立場にない。」

 

■求釈明2「被告国は,準備書面(1)において「交付要綱に基づき適法に補助金を交付している」と主張するが,第3者の著作権及び著作者人格権を侵害し,成立させた補助事業に対する補助金の交付は適法であるか、明らかにされたい。」

と、

■求釈明3「被告国は,準備書面(1)において「交付要綱に基づき適法に補助金を交付している」と主張するが,補助事業者が全て不知の外部委託者に属さない第3者に,確たる契約もなしに補助事業の一部を丸投げし,成立させた補助事業に対する補助金の交付は適法であるか、明らかにされたい。」

に対し、

(国の釈明)「前提(証拠)がないのであるから、回答できない。」

 

その直後、裁判官に被告国の釈明に対する反論の機会をいただき、

(未来へ)「少なくとも求釈明2については、前訴2で被告学園は著作権侵害及び著作者人格権の侵害を行ったという判決が出ている。これを、原告及び被告学園は、証拠として提出している。」

 

すると、被告国は、前述の答弁を撤回し、次回の準備書面で回答するということになりました。

 

ここは国会ではなく、法廷です! その場を取り繕って、逃げようとしても無駄です!

 

この求釈明2及び、求釈明3の国の回答は、各業界、各分野に、大きな影響を及ぼすと考えられます。国はきちんと回答する責任があります。

 

おそらく被告国は、不都合なことに目を伏せ、今回、証拠資料にも目を通していないのだろうと、考えます。

被告国は、知らぬ存ぜぬでその場を逃げ応せずに、事実を受け止めて、なぜこのようなことが起きるのか、どうしたら防げるのか、そのために、今、すべきことは何なのか、考えていただきたいものです。

「それが、仕事だろ!」です。

 

この裁判では、同様の事件の再発を防ぐために、補助事業の再々委託(再々再委託…n次委託)は可能か、適法な契約とは、どのような契約であったかを、判例で残したいと考えます。

引き続き、応援、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 

(東京地裁)第5回口頭弁論のお知らせ

被告国(経産省)は、日本が法治国家であることを否定するのか?!

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国は、補助事業を被告学園が著作権侵害によって成立させたことを知りながら、

「適法に補助金を交付している」と主張し、あろうことか違法行為を容認!!

 東京地方裁判所平成30年(ワ)第36168号(令和2年11月16日判決言渡)判決において、原告が開発したシステムに対する被告学園の著作権侵害及び著作者人格権侵害は、認められています。

 このシステムの開発は、経産省エネ庁の平成25年度補助事業の補助事業者である被告センターが、その一部を被告学園に外部委託した業務です。被告らの補助金の交付受給の契約等関係書類には、「SEHAIに適した教務管理システムを教材として作成し、当該教材を利用しながら進めることを委託する」と書かれています。しかし、平成25年4月1日から同年10月下旬頃までこの業務を実際に行っていたのは、原告です。原告は、被告学園を通じて、非常勤講師とは別に独立した立場でこれを受けました。しかし、被告学園及び被告センターは、契約内容を明示せず、原告と確たる契約を交わすことなく、半年以上も原告にこの業務を丸投げし、不正に補助金の交付受給を行ったものです。未だに、原告にこの業務の委託費は支払われていません。これを経産省エネ庁は、「適法」と主張しています。あり得ますか?!絶対にあり得ません!!認められません!!

 第5回口頭弁論に向けて、原告は準備書面にて以下の求釈明を求めています。当日、法廷で答弁されるか、次回、国の書面によって回答されるかは分かりませんが、徹底的に追及します!! よろしくお願いいたします。

【 求釈明 】

1.被告国の準備書面(1)における「相被告らに対して「本件システムの開発に係る  委託費用」を支払う立場にない」とは,どういう意味か。原告に対する委託費用を意味しているのか。本件システムの開発に係る業務(SEHAIに適した教務管理システムを教材として作成し,当該教材を利用しながら進める)は、外部委託業務に含まれていないことを意味しているのか、明らかにされたい。

2.被告国は,準備書面(1)において「交付要綱に基づき適法に補助金を交付している」と主張するが,第3者の著作権及び著作者人格権を侵害し,成立させた補助事業に対する補助金の交付は適法であるか、明らかにされたい。

3.被告国は,準備書面(1)において「交付要綱に基づき適法に補助金を交付している」と主張するが,補助事業者が全て不知の外部委託者に属さない第3者に,確たる契約もなしに補助事業の一部を丸投げし,成立させた補助事業に対する補助金の交付は適法であるか、明らかにされたい。

(東京地裁)第8回弁論準備手続 応援傍聴人を募集いたします! #本人訴訟

【学校法人に対する損害賠償請求事件】

応援傍聴人(付き添い)を募集いたします!


被告学園は、わざわざ架空の授業を依頼し
原告が出講した当日「授業は無い」と

被告学園は、開発費を横領搾取するために
システム開発をさせる様なあり得ない学園と

コロナ禍の中も、闘い続けています。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

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(東京地裁)証人尋問期日!決定!! 応援傍聴よろしくお願いいたします。 #本人訴訟

【学校法人&一般財団法人に対する不当利得返還等請求事件】

応援傍聴よろしくお願いいたします。

今、話題沸騰の #経産省 補助事業の再委託、再々委託に、
裁判所がどのように対応されるか否か?
ご注目いただければと思います。

未来への #本人訴訟
人権・著作者人格権の死守!!

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突然、こんな告知でブログを始めることになりましたが、
どうぞよろしくお願いします。

現在、東京地裁にて次の二つの 本人訴訟で闘っています。

(民事34部)学校法人に対する債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟
(民事29部)学校法人&一般財団法人に対する不当利得返還請求訴訟

事件について、本人訴訟についてなど

発信していきたいと思っています。